「亡くなった人の郵便物を止めるにはどうしたらいい?」
「家族に転送することはできない?開封するのはOK?」
「死後なお投函されるチラシやDMを止めるには?」
と疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか?
亡くなった人の郵便物を止めるには、一定の手続きが必要です。
この記事では、郵便局に死亡の事実を伝える方法から、必要な書類、さらには故人宛の郵便物を止めた後の対処法まで、具体的なステップとともに詳しくご紹介します。
- 亡くなった人の郵便物を止める手続き
- 家族に転送することができるかどうか
- 故人宛の郵便物を開封するのは問題ないかどうか
- 死後なお勝手に投函されるチラシやDMへの対処法
亡くなった人の郵便物を止める手続き
亡くなった人の郵便物を止める手続きは、故人と同居していた場合も遠方で別居していた場合でも必要になります。
具体的にどうしていけばいいか見ていきましょう。
郵便局に死亡の事実を伝える
まず、故人の死亡を郵便局に伝えることが必要です。
- 亡くなった人の最寄りの郵便局へ出向き窓口で直接手続き
- 郵便配達員に伝える
役所に死亡届を出していたとしても、その情報が郵便局と連携しているわけではありません。
郵便局側としても、各家庭の死亡・出生・転居は細かく把握していないため、正確な情報が入るまではそのまま配達されるのです。
そのため、こちらから亡くなった旨を最寄りの郵便局あるいは郵便配達員に伝える必要があります。
- 亡くなった人の最寄りの郵便局が遠方です。電話やネットで手続きできない?
-
”故人の最寄りの郵便局に直接来てもらう or 最寄りの郵便配達員に伝達のいずれかでご対応をお願いします” との回答を得ました。
- 窓口に行く前に予約とか必要?
-
”特に不要です。営業時間内に直接お越しください” との回答を得ました。
郵便局に死亡の事実を伝える際の必要書類
死亡の事実を郵便局に伝える際には、①死亡したこと②故人との関係性が分かるものを持って行く必要があります。
- 死亡したことを証明する書類(死亡診断書)
- 故人との関係性を証明する書類(戸籍謄本や住民票)
- 窓口に出向く人の本人確認書類(運転免許証や保険証etc)
- 亡くなった人宛の郵便物
- 印鑑
戸籍謄本など事前に役所に行って準備が必要な書類もあります。
二度手間にならないよう事前に確認しましょう。
最寄りの郵便局によって対応が若干異なる可能性があります。出向く前に一度電話をして必要書類・持参すべきものを確認しましょう。
手続き後の故人宛の郵便物の取り扱い
亡くなった人の郵便物を止める手続きをした後は、故人宛の郵便物は差出人に返還されるようになります。
また、すでに届いている故人宛の郵便物も郵便局に持って行き、「差出人に返還してください」と伝えれば対応してもらえます。
亡くなった人の郵便物を止める以外の方法は?
- 亡くなった人が遠方に住んでいる場合
- 支払いや契約など手続きのため
など、故人宛の郵便物を身内である自分(相続人)に転送してほしいと考える方もいるかと思います。
故人宛の郵便物の内容を一度確認したいから開封したい、と思う方もいるでしょう。
郵便物を相続人に転送はできる?
転居の際に、しばらくの間郵便物を転送できるサービスがあるのはご存知の方も多いはず。
しかし、亡くなった人宛の郵便物は相続人に転送できません。
ご家族の方から転送のお申出があっても、亡くなられたご本人さまの郵便物等を転送することはできません。
受取人ご本人さまが亡くなられた場合、ご本人さまあての郵便物等は差出人さまへ返還されます。
日本郵便トップ > よくあるご質問・お問い合わせ > 転居・引越し・不在 > 死亡した受取人あての郵便
故人宛の郵便物を開封してもいいか?
家族が故人宛の郵便物を開封することは、法律上問題ありません。
亡くなった人宛の郵便物の中には、契約や支払い、財産に関する情報もあるかもしれません。
開封し確認しておきましょう。
開封後は勝手に処分したり行動しないことも大切です。
郵便物の内容によっては、他の遺族(相続人)や関係者の間での合意が必要となる場合もあります。
契約や支払いなど重要な内容の場合は、故人宛の書類が届いた旨と内容を他の相続人にも相談しましょう。
亡くなった人の郵便物を止める手続き後もチラシやDMが届く際の対処法
故人の郵便物を止める手続きを行った後も、チラシやDMが届くことがあります。
これは、多くのDM送付会社が、亡くなったことを知らず情報を即座に更新しないためです。
DMやチラシをスパッと止められないか?と悩む方も多いようなので対処法をまとめておきます。
DM送付会社に電話で問い合わせる
DMが継続して届く場合、DMを送付している会社に直接電話をして、送付を停止してもらうことができます。
はがきや封筒のどこかに会社名や連絡先の電話番号が記載されているはずなので問い合わせてみましょう。
多くのDM送付会社は、故人の情報を更新するシステムを持っているため、一度連絡をすれば、送付が停止されることが多いです。
チラシ投函お断りステッカーを貼る
ポストに「チラシ・DMお断り」のステッカーを貼ることで、不要な郵便物の投函を防ぐことができます。
多くの配達員は、このステッカーを確認して、投函を控えることが多いです。
ポストにステッカーや紙を貼る場合は、跡が残らないように気をつけましょう。賃貸の場合は特に注意が必要です。
跡が残りにくい貼り方は?
マグネットになったステッカーを使う(ポストが鉄など金属の場合)
養生テープ
※ガムテープは粘着力が強く跡が残るので使わないようにしましょう。
こまめにポストを見に行き回収
上記の対策を講じても、どうしてもチラシやDMが投函されてしまうことはあります。
こまめにポストを見に行き回収しに行くのが望ましいです。
ポストがあふれかえっていると、「不在がち」「空き家」であることが周囲にも知られてしまいます。
注意:ポストをテープでふさぐのはNG
「遠方でこまめにポストを確認できないし・・・いっそポストをふさいじゃえ」と考える方もいるかもしれません。
が、ポストをテープでふさぐのも避けたほうがいいでしょう。
ポストがあふれかえっているのと同様、「空き家」であることをアピールしているようなものだからです。
泥棒や侵入、不法投棄のターゲットにもなりかねません。
亡くなった人の郵便物を止める手続き【まとめ】
亡くなった人の郵便物を放置していると、ずっと回収し続けなければならなかったり、防犯上よくなかったり…とデメリットが多いです。
郵便局側で死亡した旨を察知して自動で止めてくれることはありませんので、こちらから手続きをしましょう。
- 郵便局に死亡の事実を伝えることが最初のステップ
- 死亡の事実を伝える方法は、直接郵便局へ行くか、郵便配達員に伝える
- 郵便局に死亡の事実を伝える際には、死亡診断書や戸籍謄本などの書類が必要
- 故人宛の郵便物は、手続き後は差出人に返還される
- 亡くなった人宛の郵便物を相続人に転送することはできない
- 家族が故人宛の郵便物を開封することは法律上問題なし
- 開封後の行動は慎重に(特に契約や支払いに関する内容の場合)
- チラシやDMが届き続ける場合は、投函禁止ステッカーやDM会社への問い合わせで対応